LGBTカップル、同性カップルが子供を授かる方法

LGBTカップル、同性カップルが子供を授かるための選択肢について説明します。

投稿日: 2021年06月21日

LGBTカップル、同性カップルが子供を授かる方法

同性カップルが子供を持つには

同性カップルが子供を持ちたいと思っても自然には子供を授かることはできません。さらに、日本においては同性婚が認められておらず、様々な制約があります。

国外機関の利用も視野に入れた上で、日本の LGBT カップルや同性カップルが子供を持つための選択肢を血縁関係の有無で分類し、まとめました。

血縁関係を伴う親子関係

レズビアンカップル

パートナー同士が生物学的に同性の場合、両方の血縁関係にはなれませんが、精子提供や代理母出産により子供を授かることができます。

精子提供

以下のようなカップルで、1 人以上が妊娠できる体を持っていれば精子提供により子供を授かることができます。

  • 女性同士(レズビアンカップル)
  • トランスジェンダー

精子提供を受けるには、友人、知人、親族など第三者からの精子提供や、日本国外の精子バンクを利用するなどの手段があります。

前回の記事「選択的シングルマザーになるために必要なこと」でも言及しましたが、日本国内の医療機関、精子バンクでは法的に婚姻している夫婦以外への精子提供は行われていません。精子バンクを利用して妊娠するには、国外の精子バンクを頼るしかありません。

代理母出産

以下のようなカップルで、代理母とカップルのどちらかの精子によって子供を授かることができます。

  • 男性同士(ゲイカップル)
  • トランスジェンダー

日本国内で代理母出産をすることは通常できません。そのため、国外で代理母に出産してもらう必要があります。

代理母による出産に伴う子供の親権については、国によって法律が異なります。日本国では出産した女性が母親になります。必要に応じて養子縁組により親権を得る手続きを行います。

血縁関係を伴わない親子関係

LGBTマーチ

血縁関係を伴わない親子関係について、国内では里親制度と養子縁組が存在します。それぞれ同性カップルの場合どうなるのか説明します。

里親

日本においては、決して数は多くありませんが同性カップルが里親になる例が出てくるようになりました。同性カップルが里親になっても法的な問題はありません。

ただ、里親制度はあくまでも一定期間子供を里親が預かる仕組みであるため、法律的に親権を持った親子関係になることはできません。

養子縁組

まず、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があるため、この 2 つを混同しないように注意する必要があります。

日本で特別養子縁組が認められているのは婚姻関係にある夫婦のみです。日本では同性婚は認められていないため、同性カップルは特別養子縁組の対象外になります。

普通養子縁組は、血縁関係のある親と養子の間の親子関係が消滅しない、通常の養子縁組制度です。こちらは独身の方でも養親になれるため、同性カップルでも法的には問題ありません。

しかし、養子になる子供が 15 歳未満である場合、家庭裁判所と親権者などの法定代理人や後見人それぞれに許可、承諾してもらう必要があります。



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